【横浜市 緊急事態宣言の発出に伴う保育所等※の利用について】(抜粋)

〈情報共有〉 令和2年4月8日 保護者の皆様へ 横浜市こども青少年局保育・教育運営課長 保育・教育人材課長
【緊急事態宣言の発出に伴う保育所等※の利用について】(抜粋)
令和2年4月7日付で政府による「緊急事態宣言」が神奈川県に出されました(期間:令和2年4月8日か ら5月6日まで)。 神奈川県知事からは、「県民の外出の自粛」が要請されていますが、保育所等の使用制限等は要請されていません。 市内の保育所等は原則開園とし、保育が必要な方については、引き続き保育所等を利用していただけますのでご安心ください。 一方、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組む必要があることから、ご家庭等での保育が可能な場合には、令和2年4月9日から5月6日までの期間の登園や延長保育の利用を控えていただくなど、ご協力をお願 いします。 つきましては、期間中の登園の意向を把握し、園での保育の体制を整えるため、「保育意向確認カー ド」を園に提出してください。 なお、その際の利用料等については、以下のとおりの取扱いをしますので、よろしくお願いします。
※保育所等:認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業、横浜保育室
1 登園をしなかった場合の利用料(保育料)について 緊急事態宣言の対象期間が令和2年4月8日から5月6日であることから、この期間中に登園をしなかった園児の利用料(保育料)については、登園しなかった日数に応じて利用料を減額することとし、後日還付いたします。 手続き等の詳細は別途お知らせします。
2 給食について 期間中についても原則通常通り給食を提供します。 ただし、園での体制の確保など、安全に給食を提供することが困難である場合は、昼食の持参をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。 なお、その場合でも、おやつ、延長保育での食事提供は各園で対応します。 ※給食を提供しない場合の給食費の取り扱いについては、後日各園からお知らせする予定です。
3 その他 園児や職員がり患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合などは、臨時休園とすることもあります。 感染症対策のため通常よりも保育士等に負担がかかっている状況も踏まえ、ご協力をお願いします。
<問い合わせ先> 保育・教育運営課 【園児の預かりについて】671-3564 【利用料について】671-2709 (4/20~)671-0255 【延長保育について】671-4464 (4/20~)671-3564 保育・教育人材課 【給食について】671-2397 保育対策課 【年度限定保育事業について】671-4469

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