横浜市 新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上20%以上減少型)
融資の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく認定(セーフティネット保証4号の認定)を受けた方(中小企業信用保険法の認定を受けることで、別枠の保証を受けることができます)
※ セーフティネット保証4号の主な認定要件 (1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
※ 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく認定については 認定のページをご覧ください。 ※ 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に係る指定期間は、令和2年6月1日までとなっています。 ■認定申請に関するお問合せ先: 045-662-8931
■制度融資に関するお問合せ先: 045-671-2592
詳細は、下記参照願います↓ www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/corona-tokubetsu.html
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