国土交通省は、公共工事の設計に用いる労務単価を例年4月に改定するところ、昨年に引き続き今年も2月に改定しました。新労務単価は、前年度と比較し、全国平均4.2%(神奈川県2.5%)の上昇。
そこで、横浜市は昨年度と同様、公共工事の中長期的な担い手確保等に向け、旧労務単価で設計した工事及び維持管理委託について、2月以降の契約は、新労務単価と新材料単価に入れ替える「特例措置」を行います。1月末以前の既契約分の工事は、一定の条件のもと、「インフレスライド」を行います。
また、設計測量等業務委託に用いる技術者単価も改定されましたので、設計測量等業務委託についても、「特例措置」を行います。
1 横浜市の対応
(1) 特例措置
契約日が平成27年2月1日以降の工事、道路公園等の維持管理委託、および、設計測量等業務委託で、旧単価で積算した契約について、新単価に基づく請負代金額に変更できることとします。
(2) インフレスライド
契約日が平成27年1月31日以前の工事で、一定の条件が適合する工事について、インフレスライド条項※(工事請負契約約款第26条第6項)を適用して対応します。
※インフレスライド条項:急激な価格水準の変動に対応する措置
【横浜市記者発表資料より一部抜粋】
詳細は、リンク参照
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201502/20150205-044-20550.html