横浜市がけ地減災対策工事助成金について知らないで工事をされた方より、ご相談を受けました。工事に着手している場合や完了後は、制度の利用はできませんので、ご注意願います。
既存擁壁の補強や崖地の保護など減災を目的とした改善工事に対しても助成する制度が新たに開始されています。
27年度の計画承認申請の受付は、4月16日から行っています。
詳細は、リンクを参照願います。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kenbou/bousai/gake/gake/gensai.html
減災助成金制度の概要
■対象となる崖
・個人が所有しており、地盤面からの高さが2メートルを超えている崖地
・崖崩れが発生した場合に居住用の建物に被害がおよぶおそれがある崖地
・崖崩れが発生した場合に居住用の建物に被害がおよぶおそれがある崖地
■対象となる工事
・都市計画法や宅地造成等規制法、建築基準法の手続きを要しない工事
・原則として平坦地が広がらない工事
・従前の崖の高さが変わらない工事
・横浜市が策定する「横浜市がけ地減災対策工事設計指針(案)」に適合する工事
・原則として平坦地が広がらない工事
・従前の崖の高さが変わらない工事
・横浜市が策定する「横浜市がけ地減災対策工事設計指針(案)」に適合する工事
■助成の金額
助成額は、対策工事費の1/2以内とし、かつ上限金額は下記のとおり工法ごとに定めた額を限度とします。なお、(1)の工法と(2)の工法を組み合わせた場合は、(1)の限度とします。
(1)100万円を限度とする工法
法枠工、アースアンカー工、抑止杭、鉄筋挿入工、待ち受け擁壁
(2)50万円を限度とする工法
排水補強パイプ工、覆式落石防護網工、H型鋼コンクリート防護柵
■制度利用上の注意点
・減災助成金の計画承認申請を行う場合は、建築防災課がけ防災担当との調整が必要です。事前にご相談ください。
・工事に着手している場合は制度の利用はできません。
・工事に着手している場合は制度の利用はできません。