予算特別委員会「教育委員会」審査より【7】
7 スクールソーシャルワーカー活用事業
(1)スクールソーシャルワーカー活用事業の効果《人権健康教育部長答弁》 [答弁概要] 不登校や非行などの背景にある虐待や貧困、発達障害など様々な課題に、スクールソーシャルワーカーは、福祉と教育の知識を用いて現状を分析し、解決に導く役割を担っています。 必要に応じて、放課後の居場所を地域ケアプラザ等と立ち上げたり、こども食堂に繋げたりするなど、学習に向かう環境を整える等の支援を行っております。 令和元年度の課題解決率は、8割程度となっております。
(2)学校がスクールソーシャルワーカーを活用する上での課題《教育長答弁》 [答弁概要] 現在、スクールソーシャルワーカーによる支援は、学校から高い評価を得ている一方、各校での滞在時間は、1月あたり10時間程度でしかなく、十分な情報共有や支援を行いにくい状況で、巡回回数と滞在時間を増やしてほしいとの要望が、数多く寄せられております。 また、福祉の高い専門性と、教育への深い理解を合わせ持ち、教職員とチームで支援を重ねていけるような人材の確保と、育成が課題であると認識しており、対応していきたいと考えております。
(3)質問者の考えについての見解《教育長答弁》 質問者の考え「スクールソーシャルワーカーなど、学校で働く専門職が教職員と連携して十分に力を発揮できるよう、待遇を改善すべき」 [答弁概要] 現在、スクールソーシャルワーカーのほとんどが会計年度任用職員となっております。 学校が抱える課題に対し専門職に期待される役割は非常に大きく、国は、「将来的には学校教育法等において正規の職員として規定するとともに、教職員定数として算定し、国庫負担の対象とすることを検討する。」としております。 本市としても、正規職員化を国に働きかけており、経験を積んだ専門職が働き続けられる環境を整備していきたいと考えております。