【横浜市教育委員会より】緊急事態宣言の発令に伴う市立学校における一斉臨時休業について

【横浜市教育委員会より】緊急事態宣言の発令に伴う市立学校における一斉臨時休業について報告がありましたので概略を共有致します。 ↓ この度、4月7日に国から「緊急事態宣言」が発令され、本日4月8日に神奈川県から、県立学校について臨時休業の期間を5月6日までとすることや、臨時休業期間中の特段の配慮事項について示され、市町村立学校についても同様の措置をとるよう要請する通知の発出を受け、一斉臨時休業について、以下のとおり改めますので対応をお願いします。 なお、4月21日以降の取扱いについては、今後の状況を踏まえて4月13日を目途に通知するとしていましたが、本通知を以って、それに代えることとします。
1 休業の期間【更新】 令和2年4月8日(水)から5月6日(水)まで ※上記期間は、部活動や小学校における特設クラブも実施しないこととします。
2 緊急受入れの実施について 休業期間中、保護者の就業等の事情やその他の家庭での対応が困難な場合について、各学校で児童の受入れを行うようお願いします。 実施期間については休業期間に合わせ、以下の通りとします。
(1) 実施期間【更新】 令和2年4月8日(水)から5月6日(水)の期間のうち土日祝日を除く日 ※特別支援学校においては、スクールバスを運行します。
(2) 実施時間 各学校の通常の課業時間に準じます。 ※小学校においては、14時30分までを原則としますが、学校の状況に応じて放課後事業と調整のうえ柔軟に設定してください。
(3) 対象 ・小学校1年生から小学校4年生の児童 ・特別支援学校の児童生徒(小学部、中学部、高等部全学年) ・個別支援学級の児童生徒(小中学校全学年) ・保護者等から障害等により支援が必要であることや、休業の長期化等により児 童生徒の身体面・情緒面の不調につながっていること、その他家庭の事情などを理由として、受入れの申し出があった小学校5・6年生の児童及び中学校全学年の生徒
※小学校1年生については、学校に初めて通うことになるので、緊急受入れを利 用する場合、発達の段階等に応じて、原則、保護者等が送迎を行うなどの配慮をお願いします。 ※小学校4年生については、3月に実施していた緊急受入れの際、小学校3年生として対象となっていたことから、今般の緊急受入れについては対象としています。 ※特別支援学校の新入生については、緊急受入れが必要な場合には、臨時休業中であっても必要に応じて介助等の仕方を保護者等と共有し、安全な学校生活を送れるようにしてください。その際には、保護者と十分ご相談の上、実施してください。なお、それが終了した時点からスクールバス等の単独での乗車を可能とします。
(4) 感染拡大防止の措置【更新】 受入れの際、必ず健康チェックを行ってください。 手洗いの徹底、マスク着用も含 めたせきエチケットの励行を指導してください。 「3つの条件(①密閉空間であり換気が悪い ②手の届く距離に多くの人がいる ③近距離での会話や発声がある)」を避ける取組の徹底をお願いします。
(5) 給食・昼食について 休業期間中は小学校における給食、中学校におけるハマ弁はありません。 昼食は各家庭で用意するようにしてください。なお、学校で昼食をとる場合も、これまでの受入れ時と同様に、感染拡大防止の措置を講じてください。 特別支援学校においては、各校の事前の計画に基づき、給食・昼食を実施します。 給食・昼食の実施にあたっては、介助者の毎日の検温や健康状態のチェックはもちろ ん、エプロン・マスクの着用をお願いします。
3 校庭開放について 児童の心身の健康保持及び居場所の確保のために、校庭開放を行うこととします。 休業期間に合わせ、時期等については以下の通りとします。
(1) 校庭開放を行う校種 小学校・義務教育学校(前期課程)
(2) 対象児童 校庭開放を行う学校に在籍する児童 ※緊急受入れで登校している児童が参加することも差し支えありません。ただ し、その場合も校庭を利用する児童が密にならないよう時間によって学年を分けるなどの配慮をお願いします。
(3) 校庭開放を行う日程【更新】 令和2年4月8日(水)から5月6日(水)の期間のうち土日祝日を除く学校が定める日
(4) 校庭開放を行う時間 学校ごとに、児童一人当たり概ね90分程度で設定することとします。 ただし、緊 急受入れや児童の実態など学校の状況に応じた形で実施することも可能とします。
4 登校日について【更新】 登校日の設定については、今般の緊急事態宣言の発令を受け、当面の間、実施を見合わせることとし、今後の実施については、後日、通知します。
5 学習保障について【更新】 休業期間中の児童生徒の学習を保障するために、各学校においては、授業を十分に受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることがないよう、可能な限り、教科書の活用、プリント等の課題の提示等、家庭学習を課すなどの必要な措置を講じてください。 すでに休業期間に入っていることから、当初想定したものに加えて児童生徒に対して課題等を配布する必要が生じた場合には、学校ホームページに掲載したり、感染拡大防止策を十分講じた 上で児童生徒や保護者に渡したりするなど、ご対応をお願いします。 その際、児童生徒の学習 状況を把握するための課題の提出方法等についても、あわせてご検討をお願いします。 なお、教育委員会では、4月8日以降、教科書の内容を基にしたインターネット上での動画配信を開始します。 インターネット環境がないなど家庭から学校に相談があった場合には、 令和2年4月3日付教政第4号に基づき、引き続き可能な範囲で個々のご対応をお願いします。
6 保護者からの相談対応について【新規】 児童生徒の健康観察・学習支援等のため、保護者への相談に丁寧に応じるとともに、教育相談日の設定・家庭訪問・電話連絡等を、必要に応じて行ってください。

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